後援会会則
- 第1条(名称)
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- 1.本会は、栃木サッカークラブ (以下、栃木SCと略称する) 後援会と称する。
- 第2条(事務所)
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- 第3条(目的)
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- 1. 本会は、栃木SCの活動を後援し、世界に誇れる日本一のプロサッカーチームとなることを応援し、併せて栃木県のサッカーの健全な発展とスポーツの振興、地域の活性化を図ることを目的とする。
- 第4条(事業)
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- 1.本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 2.①栃木SCの活動に対する物心両面にわたる支援活動事業
- 3.②栃木SCの活動の広報・宣伝事業
- 4.③会員相互の親睦を図る事業
- 5.④その他本会の目的を達成するために必要な事業
- 第5条(会員)
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- 1.本会の会員は、会の目的に賛同する個人・個人事業者または法人もしくは団体とする。
- 第6条(入会および脱会)
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- 1.会員は、所定の会費を納入し入会することができる。
- 2.会員は、本人の申し出により脱会することができる。
- 3.会費を滞納した者または本会の名誉を汚した者は、理事会の決議により除名されることがある。
- 第7条(役員)
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- 1.本会に次の役員を置き、会員より選出する。
- 2.会長 1名 副会長 若干名
- 3.専務理事 1名 理事 若干名
- 4.監事 2名 幹事 若干名
- 第8条(名誉会長および顧問、特別顧問)
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- 1.本会に名誉会長および顧問、特別顧問を置くことができる。名誉会長および顧問、特別顧問は、会長が委嘱する。
- 第9条(役員の選出)
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- 1.会長は、理事会の決議によって役員の中より選任する。
- 2.副会長は、会長が選任する。
- 3.理事および監事は、総会において会員の中より選任する。
- 4.幹事は、会長が選任する者若干名と理事会より選任する者若干名で構成する。
- 5.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 第10条(役員の任務)
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- 1.会長は、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 2.理事は、理事会を構成し会務を処理する。
- 3.幹事は、幹事会を構成し会務を処理する。
- 4.監事は、事業および会計を監査する。
- 第11条(会議)
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- 1.会議は、総会・理事会および幹事会とする。
- 2.総会は年1回会長が招集し、理事および監事の選出を行い、収支および事業報告を行う。
- 3.臨時総会は、必要に応じて会長が招集する。
- 4.理事会は、年1回定期または臨時に開催し、事業計画・予算および決算その他重要な事項を議決する。
- 5.総会および理事会の議長は会長がつとめる。
- 6.幹事会は、必要に応じて幹事長が招集し、事業運営に関する事項および理事会に附議すべき事項を議決する。
- 第12条(会計)
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- 1.本会の経費は、会費および寄付金その他の収入により賄う。会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日までとする。
- 第13条(会費)
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- 1.会費は、個人会員・個人事業者会員は年額 1口 1万円、法人会員は年額 1口 3万円とする。複数口の加入を妨げない。
- 2.脱会時の会費の返還は行わない。
- 第14条(事務局長)
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- 1.本会は事業を円滑に遂行するため、事務局長をおく。
- 2.事務局長は、理事会にて選任する。
- 第15条(地区後援会の設置)
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- 1.本会は市町村単位もしくはその他の単位で地区後援会を設けることができる。
- 2.その地区後援会の会員は本会の会員でなければならない。
- 3.地区後援会役員は、地区会員のうちより会長1名、副会長・顧問若干名とし、地区後援会会員のうちより本会理事1名を選出するものとする。
- 4.(地区)顧問は(地区)会長が委嘱する。
- 第16条(細則)
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- 1.この会則に定めるもののほか必要な細則は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
- 第17条(会員特典)
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- 1.会員は、入会後、会員証が発行され定期的に情報誌が送付される。情報誌の費用は、年会費の中から充てられる。
- 第18条(施行)
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- 付 則
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- 1.事務所は次の場所におく。
栃木県宇都宮市栄町1-15
- 2.第12条の会計年度は、設立初年度については規定にかかわらず設立の日より12月31日までとする。