アシストクラブ

アシストクラブとは?

アシストクラブは栃木SC後援会の会員同士がチームを作り、「栃木SC支援の為に、それぞれができる活動を行うと共に更なる輪を広げていく」ことを目的に設置されました。小さなことから大きなことまで多岐にわたる支援を継続的に行っていきます。

アシストクラブ運営規定

第1条(目的)

1.本アシストクラブ(以下本会とする)は、栃木県内外に向けて栃木サッカークラブ後援会会員の拡大を図り、広域的視野で栃木SCを支援して行くことを目的とする。

第2条(組織)

1.本会は、栃木サッカークラブ後援会会員5名以上をもって1グループとして組織する。

第3条(成立)

1.本会の各グループは、これを組織しようとする者が代表者を定め、所定の申込書に必要事項を記載のうえ、後援会事務局に届け出ることによって成立する。

2.メンバーの変更等、届出事項に変更が生じた時は、代表者は遅滞なく後援会事務局に変更届を提出する。

第4条(名義使用)

1.各グループは、届け出ることにより、「栃木サッカークラブ後援会アシストクラブ」を冠したグループ独自の名称を使用することができる。

第5条(連絡)

1.後援会から本会各グループに対する連絡、要請事項、各グループから後援会に対する連絡、報告事項等は、全て代表者を通して行うものとする。

第6条(活動費用)

1.会員拡大活動において要する費用は原則自費とするが、後援会の事業活動に資すると幹事会が判断した場合は、実費の範囲内においてこれを支給することがある。

第7条(退会)

1.幹事会は、本会のメンバーが以下の事由に該当すると判断する場合、通告のうえ、当該メンバーを退会させることができる。

  • (1)本規則に違反したとき、または栃木サッカークラブ後援会の名誉、信用を著しく傷つけた場合
  • (2)その他、会員としての品格を著しく損なうと認められる行為があった場合

第8条(その他)

1.この規定に定めない事項については、幹事会の決定に基づき運営する。

第9条(改廃)

1.この規定の改廃は、幹事会が決定する。

第10条(施行)

1.この規定は、平成25年2月28日より施行する。